3月のオンラインセミナー動画のご案内(無料)

みなさまこんにちは!
LIXIL不動産ショップエヌティーコーポレーション相続サロンの板倉です。

今回も引き続き、2023年12月に発表された令和5年度税制大綱について、「空き家の3000万円特別控除の特例が4年延長」についてお話致します。
まず、譲渡所得税について、基本的な内容を皆様と確認していきます。例えば、相続で引き継いだ自宅を売却する際に、売却金額から自宅の購入金額、売却する際にかかった諸経費(仲介手数料、測量費用、立ち退き費用、解体費用等)を引き、残ったものが売却による儲けになります。この儲けに対して税率(所有期間によって異なる)をかけて、譲渡所得税を出します。つまり、儲けが出れば税金がかかってくる仕組みになっています。
もし儲けが出ても、ある一定の要件を満たせば3000万円分(自宅を引き継いだ相続人1名と仮定)を儲けから引いてあげますよ、といった特例になります。要件が細かく設定されていますので、皆様も確認してください。
主なものを挙げていきます。
・相続発生から3年目の12月31日まで(2027年12月31日まで)
・昭和56年5月31日以前、かつ区分所有ではない家屋
・土地、家屋の両方を相続、または遺贈した者
・売却金額が1億円以下
・耐震リフォームして売却、あるいは更地にして売却
令和5年度の税制改正において、買主が家屋を解体することもできるようになりました。(譲渡した年の翌年2月15日までに解体)

ただし、税務署に申告する前に、市区町村に「被相続人居住用家屋等確認書」交付を受けることが注意点になります。
この制度を活用されたい方は、税理士、税務署にご確認下さい。

相続サロンでは3月2日~3月31日の間『相続サロン・オンラインセミナー』を下記のとおり開催します。
録画配信になりますので、セミナー開催期間中であれば、みなさまのご都合よい時間帯にご自由にご視聴いただけます。
アンケートにお答え頂いた方に本セミナーのテキストをお送り致します。
動画視聴前でもアンケートにお答え頂ければテキストをお送り致しますのでテキストを見ながらご視聴頂けます。
下記のアンケートボタンよりアンケートフォームにお進みください。

アンケート

::★相続サロン・オンラインセミナー開催のご案内★::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

期間:2023年3月2日~3月31日
講師:ゆう司法書士法人 代表 稲葉雄司司法書士
内容 : 「知らなきゃ損する!不動産の名義変更」
・相続登記
・法定相続情報の活用
・不動産の名義変更

オンラインセミナー動画をご視聴の際は、下記のタイトルをクリックするか、
もしくは下記のURLをコピー&ペーストしてご視聴ください。
「知らなきゃ損する!不動産の名義変更」動画
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